1991-04-23 第120回国会 参議院 建設委員会 第8号
そういうことから、今回の駐車場法及び道路法の改正をお願いしながら、その中で、一方では交通安全対策事業による駐車場附置義務基準の一層の強化、あるいは商業系地域の共同駐車場等々、今まであった制度をさらに充実させながら全体としてやる、そういうことをやろうということになってきているわけでございます。
そういうことから、今回の駐車場法及び道路法の改正をお願いしながら、その中で、一方では交通安全対策事業による駐車場附置義務基準の一層の強化、あるいは商業系地域の共同駐車場等々、今まであった制度をさらに充実させながら全体としてやる、そういうことをやろうということになってきているわけでございます。
しかし、これではなかなか駐車場の供給が伴わないといういろいろな問題が出てまいりましたので、附置義務基準の一層の強化や駐車場整備促進税制の拡充ほか、今回の交通安全事業におきまして、駐車場の補助制度の新設あるいは商業系の地域の共同駐車場あるいは公営住宅等の駐車場への補助制度といったようないろいろな観点、さらに集合住宅団地の駐車場への住宅金融公庫の割り増し貸付制度の創設等、今後とも一層総合的に推進してまいりたいと
このため今後は有料道路融資等の活用、都市の再開発と一体となった駐車場の整備、附置義務基準の見直し等によりまして駐車場の計画的な整備を積極的に推進してまいりたいと考えております。
建設省といたしましては、都心部における近年のモータリゼーションの進展に伴う駐車需要の増大に対応して、先般六月十一日付で新しい附置義務基準を地方公共団体に通達し、駐車施設の附置を義務づける建築物の床面積の下限を二千平方メートルから、都市の人口規模に応じて一千五百平方メートルから一千平方メートルに引き下げたところでございます。
附置義務基準の見直しでございますけれども、昭和六十三年度より二ヵ年にわたって検討委員会を設置し、その結論を本年の春に得たところでございまして、その成果を踏まえまして、今週の月曜日でございます六月十一日に地方公共団体に新たな標準駐車場条例を通達したところでございます。
また、一昨日、六月十一日付で附置義務基準の見直しを通達いたしたところでございます。これは、標準駐車場条例の改正を各都道府県、政令指定都市に対しまして通達したところでございまして、これをもとに附置義務駐車施設の整備を進めてまいりたいと考えております。
○西野康雄君 今お伺いをいたしました現行の駐車場附置義務基準では、二千平方メートル以上の施設を対象とし、三百平方メートルに一台の割合で駐車場を附置し設置しなければならないことになっておりますが、建設省は、これを改めて千平方メートル以上の施設を対象にし、百平方メートルに一台の割で駐車場の附置を義務づける方針を固めて、標準駐車場条例、これを自治体に通達する予定ということですが、標準駐車場条例の内容と、いつごろまでに
第二に、昭和六十三年度より二カ年にわたり附置義務基準の見直しのための調査検討を行ってまいりました。この三月に最終報告がまとまったところでございまして、これをもとに関係機関の御意見を聞いた上で新しい標準駐車場条例案を近々地方公共団体に通達し、これを活用してまいりたいというふうに考えております。
また、現在附置義務基準の見直しのための検討、調査を行っておりまして、近々調査結果をもとに必要な見直しを行い、公共団体で制定していただくわけでございますけれども、附置義務条例に基づく附置義務駐車施設の整備の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。
さらに、昨年末の委員会で、現在及び将来の需要を見込み駐車場の附置義務基準の見直しをするよう提言させていただきました際、建設省は平成元年度末を目途に結論を得て必要な作業を進めると答弁されておりましたが、その点はその後どのようになったでしょうか。
しかし、駐車場の整備は、用地確保の難しさや採算性の困難等により整備が困難となっていることは御承知のとおりでございますが、このため今御指摘になりましたように規制の面だけではなくて、今後は附置義務基準の見直しとか、あるいは都市の再開発と一体となった駐車場の整備などによって、駐車場の計画的な整備を総合的に推進していかなければならないと私も考えております。
それから、大規模な建築物につきましては駐車需要を発生するということで附置義務基準というものを課しておりまして、自治体の方で条例をつくっていただきまして附置義務駐車場の設置をしていただいているということでございます。全部を述べてはおりませんけれども。
言っておりますけれども、一万台当たり二百六十七・三台、昭和三十三年度末に比べて約六・五倍ということで整備水準も上がってきているところでございますけれども、とは申しましても大部分の都市におきましては駐車場の整備は依然として十分とは言えない、また、路上の違法駐車等による道路の混雑等が生じているということで、建設省としてもこれを十分認識しているところでございまして、こうした状況を受けまして現在駐車場附置義務基準
近年のモータリゼーション等都市化の進展に伴います駐車需要の増大に対応して、現在この附置義務基準の見直しのための検討調査を行っておりまして、今後調査結果をもとに必要な見直しを行い、附置義務条例に基づく附置義務駐車施設の整備の促進を図ってまいりたいと考えております。
まず最初に、駐車場法が昭和三十二年に制定されましてから附置義務基準は実質上ほとんど改正をされていない。制定された当時、どのような根拠でこの基準が設定されたのか、そしてまた、この三十年間ほとんど改正されていないわけでありますけれども、今日の交通実態から見てなおそれは合理的な基準と見られているのかどうかということについて、まずお伺いをいたします。